トップ分析・コンサルタント 大気・ばい煙測定(排ガス測定) ばい煙測定の概要
大気汚染防止法に基づくばい煙測定の概要
:なぜ、ばい煙測定をしなければならないのでしょうか? | |
:ばい煙発生施設を持つ事業者には、環境省令などで定めるところにより、当該ばい煙発生施設に係るばい煙量またはばい煙濃度を測定し、その結果を記録する義務があります。
規定条文
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:ばい煙発生施設とは、どんな施設ですか? また、どんな項目を測定したらよいのですか? | |
:ばい煙発生施設とは、以下のような施設です(一例)
ボイラー
ガスタービン・ディーゼル機関
廃棄物焼却炉
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:ばい煙としての規制物質は、以下の物質です
大気汚染防止法
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ばい煙測定の測定時期
ばい煙発生施設の区分 | 測定時期 | |
硫黄酸化物 | 硫黄酸化物の排出量が10m3N/h以上の施設 | 2ヶ月を超えない作業期間ごとに1回以上 |
上記施設で硫黄酸化物に係る特定工場等に設置されている施設 | 常時 | |
ばいじん | 排出ガス量が4万m3N/h以上の施設 | 2ヶ月を超えない作業期間ごとに1回以上 |
排出ガス量が4万m3N/h未満の施設 | 年2回以上 | |
焼却能力が4t/h以上の廃棄物焼却炉 | 2ヶ月を超えない作業期間ごとに1回以上 | |
焼却能力が4t/h未満の廃棄物焼却炉 | 年2回以上 | |
燃料電池用改質器 | 5年に1回以上 | |
ガス専焼のボイラー,ガスタービン及びガス機関 | ||
窒素酸化物(大気指定工場以外) | 排出ガス量が4万m3N/h以上の施設 | 2ヶ月を超えない作業期間ごとに1回以上 |
排出ガス量が4万m3N/h未満の施設 | 年2回以上 | |
燃料電池用改質器 | 5年に1回以上 | |
窒素酸化物(大気指定工場) | 排出ガス量が2万m3N/h以上の施設 | 常時 |
排出ガス量が2万m3N/h未満の施設 | 年2回以上 | |
燃料電池用改質器 | 5年に1回以上 | |
有害物質(窒素酸化物を除く) | 排出ガス量が4万m3N/h以上の施設 | 2ヶ月を超えない作業期間ごとに1回以上 |
排出ガス量が4万m3N/h未満の施設 | 年2回以上 |