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トップの中の分析・コンサルタント の中の 大気・ばい煙測定(排ガス測定)の中の ばい煙測定の概要

大気汚染防止法に基づくばい煙測定の概要

:なぜ、ばい煙測定をしなければならないのでしょうか?
:ばい煙発生施設を持つ事業者には、環境省令などで定めるところにより、当該ばい煙発生施設に係るばい煙量またはばい煙濃度を測定し、その結果を記録する義務があります。

規定条文

  • 大気汚染防止法 第16条
  • 愛知県 県民の生活環境の保全等に関する条例 第23条
  • 三重県生活環境の保全に関する条例 第39条 …など地方の条例によっても定められています。
:ばい煙発生施設とは、どんな施設ですか? また、どんな項目を測定したらよいのですか?
:ばい煙発生施設とは、以下のような施設です(一例)

ボイラー

  • 伝熱面積 10 ㎡以上または 燃料消費能力 50 l/h(重油換算)以上(大気汚染防止法)
  • 伝熱面積 8㎡以上かつ 燃料消費能力 50 l/h(重油換算)未満(愛知県条例・三重県条例)

ガスタービン・ディーゼル機関

  • 燃料消費能力 50 l/h(重油換算)以上(大気汚染防止法)

廃棄物焼却炉

  • 火格子面積 2 ㎡以上または 1時間あたりの焼却能力 200 kg/h以上(大気汚染防止法)
  • 火格子面積 2 ㎡未満かつ 1時間あたりの焼却能力 150 kg/h以上(愛知県条例)
:ばい煙としての規制物質は、以下の物質です

大気汚染防止法

  1. 燃焼に伴い発生する硫黄酸化物
  2. 燃焼または熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん
  3. 燃焼、合成、分解その他の処理に伴い発生する有害物質
    1. カドミウム及びその化合物
    2. 塩素及び塩化水素
    3. 鉛及びその化合物
    4. 弗素、弗化水素及び弗化珪素
    5. 窒素酸化物

ばい煙測定の測定時期

  ばい煙発生施設の区分 測定時期
硫黄酸化物 硫黄酸化物の排出量が10m3N/h以上の施設 2ヶ月を超えない作業期間ごとに1回以上
上記施設で硫黄酸化物に係る特定工場等に設置されている施設 常時
ばいじん 排出ガス量が4万m3N/h以上の施設 2ヶ月を超えない作業期間ごとに1回以上
排出ガス量が4万m3N/h未満の施設 年2回以上
焼却能力が4t/h以上の廃棄物焼却炉 2ヶ月を超えない作業期間ごとに1回以上
焼却能力が4t/h未満の廃棄物焼却炉 年2回以上
燃料電池用改質器 5年に1回以上
ガス専焼のボイラー,ガスタービン及びガス機関
窒素酸化物(大気指定工場以外) 排出ガス量が4万m3N/h以上の施設 2ヶ月を超えない作業期間ごとに1回以上
排出ガス量が4万m3N/h未満の施設 年2回以上
燃料電池用改質器 5年に1回以上
窒素酸化物(大気指定工場) 排出ガス量が2万m3N/h以上の施設 常時
排出ガス量が2万m3N/h未満の施設 年2回以上
燃料電池用改質器 5年に1回以上
有害物質(窒素酸化物を除く) 排出ガス量が4万m3N/h以上の施設 2ヶ月を超えない作業期間ごとに1回以上
排出ガス量が4万m3N/h未満の施設 年2回以上

平成23年の大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の改正について

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