局所排気装置自主検査
有機則、鉛則、特化則、石綿則および粉じん則に定められた局所排気装置、プッシュプル型換気装置および除じん装置を職場に設置の事業者はその性能を確保維持する目的で、労働安全衛生法第45条に定期自主検査の実施と記録の保存の義務が明記されています。
有機溶剤中毒予防規則等の厚生労働省令では局所排気装置等を初めて使用する際または改造修理した際の点検と、性能が確保されていない場合の速やかな補修が事業者責任として規定されています。
また事業者は「局所排気装置の定期自主検査指針」に定められた検査方法により検査を行い、判定基準に適合することが義務とされています。
当社には局所排気装置等自主検査者講習の受講者が在籍しており、事業者様に代わってこの検査業務及び
報告書の作成業務を承ります。
■熱線風速計を用いた制御風速測定■
粉じんや有機溶剤など取り扱う物質や設置した局所排気装置の種類により制御風速が異なります。
自主点検では制御風速の確認及び性能の維持を求められています。
■発煙管を用いた吸込気流の確認■
塗装ブースのフィルターの目詰まり具合の確認やキャノピー等排気装置が高所など
人の手が入りにくい場所の気流を確認するのに発煙管は有効です。
■Vベルト張り測定■
電動機とファンを繋ぐVベルトには伝達できる動力の大きさにより型が異なり、それぞれに適した張り具合があります。
テンションメーターを用いたわみ荷重を測定します。
■傾斜マノメーターによる排風量測定■
ファン性能を確認するためマノメーターを用い排風量を求めます。
傾斜マノメーターは吸引側ダクト(静圧が負)の全圧測定に威力を発揮します。
■絶縁抵抗計による絶縁抵抗測定■
ファンモーター等の電動機の絶縁抵抗は電気設備技術基準に抵抗値が定められています。
絶縁抵抗計を用い良否を判定します。
■除塵性能の確認■
除塵装置を作動させ、JIS Z 8808(排ガス中のダスト濃度の測定方法)に規定する方法により有害物質の濃度を測定し、
除塵効率を求めます。
■抑制濃度測定■
使用される有害物質が鉛則第30条、特化則第1号の表、石綿則に該当する場合、
局所排気装置を稼働させ、空気中の有害物質濃度を測らなければいけません。