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貯水槽清掃
ビル・マンションなどの建物は、水道局が供給する水を一度受水槽に受け、利用者に給水しています。
受水槽から利用者の蛇口までは、建物の所有者が責任を持って管理する必要があります。
受水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設を簡易専用水道、受水槽の有効容量が10立方メートル以下の施設を小規模貯水槽水道と言います。
簡易専用水道をお持ちの方は清潔な状態を維持するために年1回以上の清掃と(水道法施行規則第55条)
水道設備の維持管理の状況を厚生労働大臣の登録を受けた専門機関によって点検し報告する事(水道法34条の2第2項)
となっております。
小規模貯水槽水道については各自治体独自の条例等により簡易専用水道に準じた規制・指導となります。
貯湯槽清掃
給湯設備の種類に係らず、貯湯槽を有している場合には、飲用貯水槽と同様の清掃・点検を実施するよう規定されております (厚生労働省告示第119号)。
また雑用水槽・ホットウェルタンク・膨張タンクなど長期に渡り使用しておりますと錆、水垢等の汚れが溜まり機能に支障をきたすこともございます。
これらの各種水槽・タンクの清掃も承りますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
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三協熱研株式会社
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