ナフタレンとリフラクトリーセラミックファイバーが
特定化学物質として規制されます
労働安全衛生法施行令および特化則が改正され、ナフタレンとリフラクトリーセラミックファイバーが 特定化学物質の第2類物質として追加されました。(施行:平成27年11月1日)
これにより、ナフタレンまたはリフラクトリーセラミックファイバーを含む製剤の製造や、これらを取り扱う業務を行う場合には、 新たに以下の事項が義務づけられます。
- 化学物質の発散を抑制するための設備の設置
- 作業環境測定を実施し、結果の記録を30年間保存(平成28年11月1日より適用)
- 特殊健康診断を実施し、結果の記録を30年間保存
-
作業主任者の選任(平成29年11月1日より適用)
…等
作業環境測定は平成28年11月1日から義務化されます
物質名 | 管理濃度 | 試料採取方法 | 分析方法 |
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ナフタレン | 10 ppm | 固体捕集方法 | ガスクロマトグラフ分析方法 |
リフラクトリーセラミックファイバー | 5μm以上の繊維として0.3 本/cm3 | ろ過捕集方法 | 位相差顕微鏡を用いた計数法 |
弊社では上記物質の測定分析を行っております。ぜひご相談下さい。
■位相差顕微鏡■