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ナフタレンとリフラクトリーセラミックファイバーが
特定化学物質として規制されます

労働安全衛生法施行令および特化則が改正され、ナフタレンとリフラクトリーセラミックファイバーが 特定化学物質の第2類物質として追加されました。(施行:平成27年11月1日)

これにより、ナフタレンまたはリフラクトリーセラミックファイバーを含む製剤の製造や、これらを取り扱う業務を行う場合には、 新たに以下の事項が義務づけられます。

作業環境測定は平成28年11月1日から義務化されます

物質名 管理濃度 試料採取方法 分析方法
ナフタレン 10 ppm 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
リフラクトリーセラミックファイバー 5μm以上の繊維として0.3 本/cm3 ろ過捕集方法 位相差顕微鏡を用いた計数法

弊社では上記物質の測定分析を行っております。ぜひご相談下さい。

位相差顕微鏡 ■位相差顕微鏡■

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