三酸化二アンチモンが
特定化学物質として規制されます
労働安全衛生法施行令および特化則が改正され、三酸化二アンチモンが 特定化学物質の第2類物質として追加されました。(施行:平成29年6月1日)
これにより、三酸化二アンチモンまたは三酸化二アンチモンを重量の1%を超えて含有する製剤その他のもの (ただし、樹脂等により固形化され、粉じんの発散するおそれがない三酸化二アンチモンを取り扱う業務は適用除外) これらを取り扱う業務を行う場合には、 新たに以下の事項が義務づけられます。
- 化学物質の発散を抑制するための設備の設置
- 作業環境測定を実施し、結果の記録を30年間保存(平成30年6月1日より適用)
- 特殊健康診断を実施し、結果の記録を30年間保存
-
作業主任者の選任(平成30年6月1日より適用)
…等
作業環境測定は平成30年6月1日から義務化されます
物質名 | 管理濃度 | 試料採取方法 | 分析方法 |
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三酸化二アンチモン | 0.1 mg/m3 | ろ過捕集方法 | 原子吸光分析方法 |