土壌汚染対策法の一部が改正されました
土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)については、平成22年4月の改正法の施行から5年が経過したことから、 中央環境審議会において検討が進められ、平成28年12月に第一次答申が取りまとめられました。 平成29年5月19日には、これを踏まえた土壌汚染対策法の一部を改正する法律 (平成29年法律第33号。以下「改正法」という。)が公布されました。
改正法は、平成30年4月1日(第1段階)、平成31年4月1日(第2段階)の2段階で施行されています。
改正の主な内容
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有害物質使用特定施設を設置している工場における調査対象地の拡大
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(1)施設や工場を廃止したが調査猶予中の土地
(従来)利用方法が変更される場合は届出を要するが、形質変更は届出の規定がなかった。
(今後)900㎡以上の形質変更は、届出と土壌調査が必要になる。 -
(2)操業中の工場
(従来)3000㎡以上の形質変更で、届出と土壌調査が必要
(今後)900㎡以上の形質変更で、届出と土壌調査が必要になる。 -
土地の形質変更届と併せた調査結果の報告
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(従来)土地の形質変更届 → 自治体による汚染のおそれの判断 → 調査命令発出 → 調査 → 結果報告 という流れ
(今後)土壌調査を先行して行い、形質変更届と調査報告書を同時に出してもOK(スピーディに進む) -
分解生成物関係の変更
- ・試料採取対象物質に分解生成物を含むことが明確化された。(ガスも溶出量も分解生成物一式で調査要)
- ・四塩化炭素の分解経路として、四塩化炭素 → (クロロホルム) → ジクロロメタン が追加された。
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水質汚濁防止法に基づく地下浸透防止措置が適切に行われている土地の扱い
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(H24.6月以降に設置された特定施設がある場合)
点検が適切に行われているなら、地下浸透防止措置範囲は汚染のおそれがない土地として扱うことができる。 -
試料採取等の対象とする深度の限定
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(土地の形質変更を契機とした土壌調査において)
- 掘削深度+1mを超える深さにのみ汚染の恐れが存在する場合は、当該単位区画を対象外にできる。
- 一つの試料採取等の結果を用いて評価が行われる範囲の中における最大形質変更深さのうち、最も深い位置+1mを超える深さの土壌は、試料採取を行わないことができる。
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試料採取等を省略した場合の評価
- 一部の単位区画の試料採取等を省略した場合の評価について、試料採取を行った区画は当該結果により評価を行うことに変更。
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汚染土壌の搬出等
- 届出・管理表の交付が不要となる搬出が追加され、一つの土壌調査で指定された要措置区域等の間で搬出できる(飛び地間移動)
→ → → 環境省よりガイドライン(改訂第3版)が出ています。詳細はこちらをご参照下さい。
http://www.env.go.jp/water/dojo/gl-man.html(環境省サイト)