別紙2

作業環境評価基準に準じた管理区域の決定方法

1 作業場が屋内の場合
空気中のダイオキシン類濃度測定の結果を評価し、単位作業場所を第1管理区域から第3管理区域までに区分すること。なお、第1評価値及び第2 評価値とは、作業環境評価基準第3条に準じて計算した評価値をいうものであること。
(1) 第1管理区域
第1評価値及びB測定に準じた測定の測定値(2以上の測定点においてB測定に準じた測定を実施した場合には、そのうちの最大値。1の(2)及び(3)において同じ。)が管理すべき濃度基準に満たない場合
(2) 第2管理区域
第2評価値が管理すべき濃度基準以下であり、かつ、B測定に準じた測定の測定値が管理すべき濃度基準の1.5倍以下である場合(第1管理区域に該当する場合を除く。)
(3) 第3管理区域
第2評価値が管理すべき濃度基準を超える場合又はB測定に準じた測定の測定値が管理すべき濃度基準の1.5倍を超える場合

2 作業場が屋外の場合
空気中のダイオキシン類濃度測定の結果を評価し、作業場所を粉じん発生源に近接する場所ごとに第1管理区域から第3管理区域に区分することにより行うこと。
(1) 第1管理区域
測定値が管理すべき濃度基準に満たない場合
(2) 第2管理区域
測定値が管理すべき濃度基準以上であり、かつ、管理すべき濃度基準の1.5倍以下である場合
(3) 第3管理区域
測定値が管理すべき濃度基準の1.5倍を超える場合
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