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解体作業第1管理区域内での解体作業 |
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(1) |
解体作業第1管理区域
次のいずれかを満たす場合を解体作業第1管理区域とする。 |
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ア |
汚染物サンプリング調査の結果d<3000(pg-TEQ/g-dry)(連続して粉じん濃度測定を行う場合、S<2.5(pg-TEQ/m3))の場合 |
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イ |
汚染物サンプリング調査の結果d<4500(pg-TEQ/g-dry)(連続して粉じん濃度測定を行う場合、S<3.75(pg-TEQ/m3))で、構造物の材料見本(使用前のもの)等と比べ客観的に付着物除去がほぼ完全に行われている場合 |
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(2) |
解体作業第1管理区域で選択できる解体方法及び使用機材 |
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ア |
手作業による解体:手持ち電動工具等 |
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イ |
油圧式圧砕、せん断による工法:圧砕機、鉄骨切断機等 |
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ウ |
機械的研削による工法:カッタ、ワイヤソー、コアドリル |
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エ |
機械的衝撃による工法:ハンドブレーカ、削孔機、大型ブレーカ等 |
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オ |
膨張圧力、孔の拡大による工法:静的破砕剤、油圧孔拡大機 |
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カ |
その他の工法:ウォータジェット、アブレッシブジェット、冷却して 解体する工法等その他粉じんやガス体を飛散させないための新しい工法 |
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キ |
溶断による工法:ガス切断機等
なお、溶断による工法を選択する際には、4に示す措置を講じること。
(ただし、金属部材(汚染物の完全な除去が可能な形状のものに限る。)
であって、汚染物の完全な除去を行ったものについては、4の(5)の措置 に代えて同一管理区域内の労働者にレベル1の保護具(呼吸用保護具は
レベル2)を使用させることができること。)
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2 |
解体作業第2管理区域内での解体作業 |
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(1) |
解体作業第2管理区域
次のいずれかを満たす場合を解体作業第2管理区域とする。 |
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ア |
汚染物サンプリング調査の結果3000(pg-TEQ/g-dry)≦d <4500(pg-TEQ/g-dry)(連続して粉じん濃度測定を行う場合は、2.5(pg-TEQ/m3)≦S
<3.75(pg-TEQ/m3))の場合 |
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イ |
汚染状況の把握は困難であるものの、周囲の設備の汚染状況から見て ダイオキシン類で汚染されている可能性が低い径の小さいパイプ等 |
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(2) |
解体作業第2管理区域で選択できる解体方法
1の(2)のアからカに掲げる方法
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3 |
解体作業第3管理区域内での解体作業 |
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(1) |
解体作業第3管理区域 |
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ア |
次のいずれかを満たす場合を解体作業第3管理区域とする。
汚染物サンプリング調査結果、4500(pg-TEQ/g-dry)≦d(連続して粉じん濃度測定を行う場合、3.75(pg-TEQ/m<sup>3</sup>)≦S)で、付着物除去を完全に行うことが困難な場合 |
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イ |
ダイオキシン類による汚染の状態が測定困難又は不明な場合 |
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ウ |
汚染状況の把握は困難であり、周囲の設備の汚染状況から見てダイオ キシン類で汚染されている可能性があるパイプ等構造物 |
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(2) |
解体作業第3管理区域で選択できる解体方法及び使用機材
1の(2)のア及びイ。なお、解体物の構造上汚染除去がそれ以上実施できない場合であって、遠隔操作、密閉化、冷却化又は粉じんの飛散やガス状物質を発生させないその他の解体方法を選択する場合は、その解体方法を用いても差し支えない。
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4 |
解体作業第2管理区域及び解体作業第3管理区域で溶断によらない解体方
法が著しく困難な場合の特例
事前サンプリングの結果、対象設備が解体作業第2管理区域又は解体作業第3管理区域に分類された場合で、溶断によらない解体方法が著しく困難な場合は、以下に掲げる必要な措置を講じたうえで溶断による解体を行うこと。
なお、パイプ類及び煙道設備等筒状の構造物等を溶断する場合は内部の空 気を吸引・減圧した状態で、外部から作業を行うこと。 |
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(1) |
溶断対象箇所及びその周辺で伝熱等により加熱が予想される部分に汚染
がないことを確認すること(この場合解体部分の汚染状況を写真等により 記録すること。) |
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(2) |
溶断作業を行う作業場所をシート等により養生し、養生された内部の空
気が外部に漏れないように密閉・区分すること。また、溶断作業中、当該 作業を行う労働者以外の立ち入りを禁止する措置を講じること。 |
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(3) |
作業場所の内部を、移動型局所排気装置を用いて換気するとともに外部
に対して負圧に保つこと。 |
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(4) |
移動型局所排気装置の排気をHEPAフィルター及びチャコールフィルタ
ーにより適切に処理すること。 |
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(5) |
溶断作業を行っている間、同一管理区域内の労働者にレベル3の保護具
を使用させること。 |