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水質汚濁防止法、水道法、下水道法等に基づき、工場排水、上下水、飲料水、地下水など
多種多様の水質分析を行っています。
水質汚濁防止法では、工場・事業場から公共用水域に排出される水の排出と地下に浸透する水の浸透を規制することや、生活排水対策の実施を推進することにより、公共用水域や地下水の水質の汚濁の防止を図り、それによって国民の健康を保護するとともに生活環境を保全することと、
工場・事業場から排出される汚水や廃液で人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的としています。
この法律は、昭和45年12月のいわゆる「公害国会」で制定され、以降この法律は必要に応じて改正されています。
特定施設とは、次のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で、その種類は政令で定められています。
排水基準は排出水の汚染状態(濃度)についての許容限度をいいます(法第3条)。
環境省令で定めた排水基準は、全公共用水域を対象とし、全ての特定事業場に対して一律の基準であるため、「一律排水基準」と呼ばれます。
都道府県は、(1)で定める一律排水基準では水域の実情から見て、水質汚濁防止上不十分と考えられる水域については、条例で、より厳しい排水基準を定めることができます(法第3条第3項)。
具体的な基準等については、事業場の所在地を所轄する事務所までお問い合わせ下さい。
排出水を排出する者は、その汚染状態が当該事業場の排水口において、排水基準に適合しない排出水を排出してはなりません(法第12条第1項)。
排水口での排水基準違反に対しては、特定事業場から公共用水域に水を排出する者に対して、直ちに罰則が適用されます。
廃棄物処理法や各自治体の基準に基づいて、廃棄物中の有害物質の溶出試験や 成分含有量試験を行っています(事業所より発生する産業廃棄物の分析など)。
分析項目は、各処分場の受け入れ項目をご参照下さい。
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