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水質・土壌・産廃分析

  1. 水質分析
  2. 土壌調査・分析
  3. 産業廃棄物分析

土壌調査・分析

近年、重金属等・揮発性有機化合物(VOCs)による土壌汚染が顕在化してきています。特に、ここ数年新たに判明した土壌汚染の事例数は高い水準で推移しております。

当社におきましても、これまで「ISO14001取得などのための自主的な汚染調査」、「工場跡地等の再開発・売却時の汚染調査」など数多くの土壌汚染調査・浄化の業務に従事してまいりました。また、平成15年2月15日に土壌汚染対策法が施行され、同年環境大臣により同法に基づく指定調査機関に指定されました。

つきましては土壌汚染調査等のご質問やご相談に応じておりますのでお気軽にご連絡下さるようお願い申し上げます。

三協熱研株式会社 : 土壌汚染対策法 環境省指定調査機関 2003-4-2063

---土壌汚染対策法(平成31年4月1日施行)に基づく、土壌汚染状況調査について---

→ 改正土壌汚染対策法についての情報はこちら

土壌汚染調査の契機については、以下のようなものがあります。

<法第3条>
  • 有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法第2条第2項の特定施設であって、特定有害物質をその施設において、製造し、使用し、又は処理するもの)の使用の廃止時(調査義務)
  • 特定施設を廃止したが調査猶予中の土地において、900m2以上の形質変更をする場合(調査命令)
<法第4条>
  • 一定規模(3,000m2、現に特定施設が設置されていれば 900m2)以上の土地の形質変更の届出の際に、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事等が認めるとき(調査命令)
    (以上の形質変更(工事)を行おうとする者には、都道府県知事等に対して、工事に着手する30日前までに届出をする義務が発生します。)
  • この場合、土壌調査を先行して行い、形質変更届と調査報告書を同時に出すことができます。
<法第5条>
  • 土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事等が認めるとき(調査命令)
<法第14条>
  • 上記の義務による調査のほか、自主的に調査した土壌汚染の調査等を基にして、都道府県知事等に報告、区域の指定を任意に申請することができます。(自主調査)

詳細は以下の資料をご参照下さい。

改正土壌汚染対策法の概要(環境省サイト pdf 148KB)
http://www.env.go.jp/water/dojo/low/rm_area0401.pdf

その他、地方自治体によっては独自の条例により規制している場合があります。
いずれの場合もまずは約50年にさかのぼって土地の履歴調査(地歴調査)が必要となります。
詳しくはお問い合わせ下さい。

土壌サンプリング一例 ■土壌ガスサンプリング■
土壌ガス分析計 ■土壌ガス分析計■
土壌サンプリング一例 ■土壌サンプリング■

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