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作業環境測定

new! 特定化学物質障害予防規則等が改正されました(平成26年11月1日施行・適用)
・クロロホルムほか9物質について、有機溶剤から特定化学物質へ移行し、 発がん性を踏まえた措置が義務づけられます。
・ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(DDVP)について健康障害防止措置が義務づけられます。
※クロロホルムほか9物質とは
クロロホルム・四塩化炭素・1,4-ジオキサン・1,2-ジクロロエタン・ジクロロメタン・スチレン
1,1,2,2-テトラクロロエタン・テトラクロロエチレン・トリクロロエチレン・メチルイソブチルケトン

---作業環境測定の目的---

職場における作業者の適正な環境を確保するため、健康に有害な物質を取り扱う作業場においては労働安全衛生法および関連法規により、事業者は作業環境の管理を実施しなくてはなりません。

作業環境測定法に基づき、作業環境測定士による環境測定を実施しなければならない作業場は別表の通りです。いずれの作業場も定期的に測定を実施するよう義務づけられています。

作業場の環境を改善し、作業者の健康を保持するためには、作業場の有害因子を追求する測定分析が不可欠であることは言うまでもありません。

作業環境測定は、左記の作業環境管理サイクルに基づいて実施されます。

当社では、信頼の置ける作業環境測定機関として、経験・実績を積んだ作業環境測定士が万全の体制を整え、作業環境測定のご依頼をお受けしております。

また、作業場の環境改善の方法や技術的な面についてのご相談にもお応えしております。

作業環境管理サイクル

---作業環境測定の実施が必要な作業場---

労働安全衛生法第65条によって作業環境測定が義務づけされた作業場には、指定作業場とその他の一般作業場の2種類があります。

指定作業場

国家資格者(作業環境測定士)により実施、もしくは作業環境測定機関に委託しなければならない。

表1 作業環境測定を行うべき作業場と測定の種類等 
指定作業場の種類 関連規則 測定の種類 測定回 記録の保存
土石,岩石,鉱石,金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 粉じん則
第26条
粉じん濃度
遊離けい酸
1回/6ヶ月 7年
放射線業務を行う作業場のうち、放射性物質取扱作業室 電離則
第54,55条
線量率
濃度
1回/1ヶ月 5年
特定化学物質第1類又は第2類(金属を除く)を製造し、又は取り扱う作業場 特化則
第36条
濃度 1回/6ヶ月 3年(特定のものについては30年)
金属業務を行う作業場
(ベリリウム,カドミウム,クロム,バナジウム,砒素,水銀,マンガン,鉛等)
鉛則第52条
特化則第36条
濃度 1回/6ヶ月
(鉛のみ1回/1年)
3年(特定のものについては30年)
有機溶剤業務を行う作業場 有機則
第28条
濃度 1回/6ヶ月 3年

一般作業場

作業環境測定士以外の人が測定を行ってもよい作業場のことを言う。

  • 暑熱,寒冷または多湿な屋内作業場
  • 著しい騒音を発する屋内作業場
  • 坑内の作業場
  • 中央管理方式の空調設備を設けた事務所
  • 放射線業務を行う作業場のうち、放射線業務を行う管理区域および坑内の核燃料物質の採掘の業務を行う作業場
  • 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場
粉じん作業環境測定 ■粉じん作業環境測定■
ダイオキシン類作業環境測定 ■ダイオキシン類作業環境測定■
騒音作業環境測定 ■騒音作業環境測定■

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