トップ分析・コンサルタント作業環境測定作業環境測定(ニッケル、砒素)
「労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令」(平成20年政令第349号)及び「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」(平成20年厚生労働省令第158号)が、平成21年3月31日に公示されました。
これにより、ニッケル化合物、砒素及びその化合物が特定化学物質としての規制の対象になり、
平成22年4月1日より、作業環境測定を行わなければならなくなりました。
当社においても、事業者様のニーズに応えるべく、ニッケルと砒素の作業環境測定業務を行っています。
ニッケル化合物 0.1mg/m3(ニッケルとして)
砒素及びその化合物 0.003 mg/m3 (砒素として)
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三協熱研株式会社
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